税金関連コラム

相続した株式を特定口座間で移管するとき

証券会社に設けている特定口座にある上場株式を別の証券会社の特定口座へ移管するケースとして、相続により上場株式を移管することがあります。特定口座を開設していた親が死亡し、その子供が相続により親の開設していた特定口座にある上場株式を受け取って自分の特定口座に移管するというケースです。

この移管については、とくに問題なく行なえます。それは、被相続人が特定口座を開設していた証券会社と相続人が特定口座を開設している証券会社が違っていても大丈夫です。

具体的な手続きとしては、被相続人が特定口座を開設していた証券会社の営業所に対して相続人が「相続上場株式等移管依頼書」を提出することで移管できます。ただし、注しなければならないのは、被相続人が複数回にわたって特定口座で購入した同一銘柄を、複数の相続人が相続する場合は、いつの購入分をどの相続人が相続するかについて、事前に取り決めておかなければならない、ということです。これは移管のやり直しが、原則として行えないからです。

また、親から子へ上場株式の贈与があった場合も「相続上場株式等移管依頼書」に「贈与契約書」などの一定の書類を添付することで、相続があった場合と同様に上場株式を移管することができます。